2013年3月5日 商工文教委員会
山田町のNPO法人問題に関する質疑大要
【斉藤委員】
せっかく資料が出たのにまともな説明がないのは不誠実である。きちんと説明すべきである。まずはその説明を求めたい。
【雇用対策課長】
山田町の緊急雇用創出事業に係る補助金の取扱い等について説明させていただきます。
24年度補助金の取り扱いだが、県は、平成24年度補助金交付契約に掲げる事業のうち、すでに事業が終了した「山田町災害復興支援事業」、これが問題になっている事業だが、この事業について、今後山田町から提出される実績報告書の調査を行い実績額を確定し町に通知することとしている。今月上旬には山田町からの実績報告書の提出を受け、中旬にはこれに関する県からの調査を行い確定させていく予定としている。
24年度山田町と契約している補助事業は35事業で総額12億2500万円余である。内容としては、山田町災害復旧支援事業のほか34事業ある。この事業に対して、交付契約に基づき、すでに県から前金として7億1500万円を山田町に対して交付済みである。今後、これらの補助事業について、順次事業終了とともに実績の確認を行っていくが、その実績の確認の結果、補助対象事業は少なくなるであろうと。若干実績で減少する、あるいは山田町災害復興支援事業については、実績による減少、あるいは場合によっては補助対象外となるもの、あるいは内容が確認できない支出、あるいは目的外の支出等は補助対象外なので、こういったものを除外したもの、図でいえば、補助対象Aおよび他の34事業のうち補助対象Bの総額がすでに前払いした7億1500万円より多い場合は、県は補助金確定にともなう未払い分、支払い残として差額を町に交付することとなる。反対に、補助対象額の総額が前払いしている額を下回った場合は、前金払いが超過しているということで、その差額を今後町に返還請求を求めることとなる。なお、この前金払いは、どの事業にいくらという個別の事業に充てる形での前金払いではなく、あくまでも35事業12億円全体に対する前金払いという形で支払いしているものである。これが今後の補助金の取り扱いについてである。
前回1月22日の常任委員会の場で、一度報告させていただいているが、その後の主な動きについてもここで若干触れさせていただきたい。
第一に、県が責任をもって対応していくべき事項としている従業員への対応についてだが、未払い賃金の立替払い制度の適用で、これは12億円すでに労働基準監督署に対して、国の未払い賃金立替払い制度を適用するための事業主の事実上の倒産の確認申請が出されていた。2月15日付で監督署から、「NPO法人を事実上の倒産状態と認定した」という申請者に対する通知が出され、今後未払い給与総額約3900万円の8割が立替払いされることとなる。
第二に、宮古・下閉伊地区で合同企業説明会・就職面接会の開催である。2月14日に、県および地元雇用関係機関の共催により、合同企業説明会・面接会を開催した。時期がちょうど山田町での突然の解雇があった直後だったので、よくよく参加企業を山田町から募り、その再就職のための機会としようと考えていた。結果的に、参加企業29社、うち山田町から4社で、参加求職者は、大雪りばぁねっと関連解雇者に限定した内容の把握はできていないが、全体で61名であった。就職件数は、61名のうち、ハローワークからの紹介を受けた物11名で採用決定3名、未確定4名という状況である。
事業の適正実施に向けた対応だが、3月1日に盛岡市の水産会館で、緊急雇用創出事業に係る県・市町村担当者会議を開催した。内容としては、24年度末における事業完了検査、そして同様に25年度事業計画の申請、あるいは市町村等においては、契約手続きにも順次入っていくこと等を考え、その前に事業実施にあたり、留意すべき事項として、本庁・広域振興局・地域振興センター・市町村の担当者が必要書類のポイントおよび考え方を再確認するという趣旨で開催したものである。
事実関係の解明状況だが、すでに新聞報道等でご承知のことと思うが、山田町の調査第3者委員会において、内容の解明を進めるということで取り組んでいたが、2月25日に第3回目の会合を開き、関係者からの聞き取りを終了したと聞いている。会合終了後、委員長からは、使途不明金の調査には限界があることから、3月中を目途に報告書をまとめる方針が示されたと聞いている。
・未払い賃金について
【斉藤委員】
未払い賃金の立替払い制度で、3900万円の8割ということだが、3900万円の算定根拠はどうなっているか。
【雇用対策課長】
これまでの未払い分として、11月分実績で12月17日に支払われる予定であったもの、ここから未払いが始まっている。しかしその12月17日支払い予定分については、その一部(1人5万円)が支払われた従業員もいる。この一部支払いを除いた12月17日に支払われる予定であったものが1つ。12月1日から10日までの実績分が2つ目。12月11日からは、大半の従業員が自宅待機となっている。この待機手当が3つ目。これらの合計額がその内容である。
【斉藤委員】
これはおそらく解雇手当の1ヶ月分も入るのではないか。それが入らないとおかしいと思うが。
7億9000万円の事業費の中には、3月までの人件費が入っている。国のお金は3月までの人件費は支払われている。支払われている前提になっている。少なくとも山田町は100%前払いしているので。山田町とNPOとの関係では、3月までの人件費は払われていると。そのお金が支払われなかったらどうなるのか。横領になるのか。使い込みになるのか。
【雇用対策課長】
立替払い制度については、解雇手当は入らない。
3月までの人件費が算定上入っていたが払われなかった分だが、補助金の対象からは外される。山田町とNPOの関係について、どういう法的な問題が生じるか、そこについては詳細が分からないので、正確な法律的な適用の問題になるので答弁は控えたい。
【斉藤委員】
平成24年度分で支払われた賃金の総額はいくらか。
【雇用対策課長】
現在手元に資料がないのでご了承いただきたい。
・23年度における実態について
【斉藤委員】
平成23年度から不正があったと思う。繰り返し指摘してきた。24年1月に、1億6900万円の第5回の契約変更がやられている。このとき雇用増はなしである。社会保険料その他が未払いだったから補てんした。実は12月の補てんも5000万円きっかり、雇用関係なしの事実上未払い分の補てんだったと町の担当者は述べている。平成23年度から使い切って、補てんしてきた。そういう事実は把握しているか。
【雇用対策課長】
実績の算定の中で、不足が生じたために、増額の計画変更が出されたと聞いているが、それが未払いの補てんという風には聞いていない。
【斉藤委員】
何と聞いているのか。24年1月の1億6900万円は何だったのか。
【雇用対策課長】
年度末までの年間の事業費を精査した結果、不足が生じるための事業費の見直しと認識している。
【斉藤委員】
おかしいのではないか。事業費は決まっている。不足が出るはずがない。事業費の範囲でやるのが委託事業である。不足が生じるから補正した、24年度もそうである。使い切ったから補正してくれと。23年度からそうなっている。町の担当者もそう言っている。きちんと1つ1つ正確に事実を把握していただきたい。
本会議でも指摘したが、5月2日の段階で、NPO法人「大雪りばぁねっと。」というのは問題が指摘されていたと。県の社協の専務理事、県の地域福祉課長、全国共同募金会の担当者3人がわざわざ山田町長に直訴に行った。なぜ行ったか、「全国から駆けつけたボランティアから毎日のように県社協に苦情がきた」と。大雪りばぁねっと。と軋轢を起こしていると。本来ボランティアは自己完結型だが、勝手な物を買って、それを社協に請求していると。ボランティアにあるまじき事態だと。5月2日の時点で毎日のように苦情が来たから、県の社協の専務がわざわざ町長に「いかがなものか。北海道に帰ってもらったほうがいい」と指摘した。そういう状況が現場にはあった。しかし、その忠告を無視して、逆にこのNPO法人だけを重用して、その後雇用対策事業をどんどん拡大していった。逆にまともなNPOが行かなくなった。まともなボランティア団体が行けなくなった。この事実は把握しているか。
【雇用対策課長】
この苦情の有無については承知していないが、5月2日に、不明確な機材の購入経費の請求等のケースが認められた等の理由により、県社協および県の社協を所管する総括課長など3名で山田町を訪問したということは聞いている。
【斉藤委員】
それはいつ聞いたのか。
【雇用対策課長】
我々のところでその内容について承知したのは今年度に入ってから、この問題が生じた以後である。
【斉藤委員】
第三者委員会のコメントでも、このときが最初のターニングポイントだったと。県の社協の専務理事がわざわざ直訴するというのは、かなりの重大なことが起きていたという、その時にその忠告を無視して逆にNPOに雇用対策事業を委託した。1500万円から4億3000万円まで増やして。
・無料入浴施設等の発注・建設について
【斉藤委員】
第二のターニングポイントは無料入浴施設だったと思う。この施設について、リースだから認めるという話をしているのは平成24年になってからである。この年の9月にNPO法人は、岡田代表の名前で盛岡の建設会社に1億2000万円余で工事を発注している。同じ9月に、宮古地域振興センターに建築確認申請を出している。NPO法人がそんなことができるか。
【雇用対策課長】
緊急雇用創出事業の中でという意味では、その受託者は建設工事や土木事業等が認められないこととなっている。その事業費を使っての建設事業はできない。
【斉藤委員】
9月に宮古地域振興センターに建築確認申請が出ている。11月に許可出している。こんなことがあり得るか。
【雇用対策課長】
先ほどの県社協の話と同様だが、当時の建築確認申請についても、よもやこういう内容ということは承知しておらず、その建築確認申請の受領およびその承認そのものについては、その時点では適切に行われたものであったろうと考えている。
【斉藤委員】
NPO法人の代表が建築確認申請すること自身ができないことではないか。50万円以上の財産が持てないのに。本来そういうこと自体ができないと思うがいかがか。
【雇用対策課長】
雇用創出事業側に立ってみれば、この事業の中で建築確認申請をするような行為、この経費の支出は認められるものではない。しかしながら、建築確認にかかる手続きを所管するサイドに立てば、その建築確認申請そのものは、NPO法人が申請者となることも何ら支障のないことだろうと考えている。
【斉藤委員】
発注元だから、主体者だから建築確認申請する。何をつくるために建築確認申請するのか。あり得ない。NPO法人だったらそれ自身ができないと答えるのが県の対応ではないか。
【雇用対策課長】
繰り返しになるが、雇用創出事業の中でNPO法人が事業費を使って建設事業を発注すること、本来それに付随する建築確認申請を事業費の執行としては認められないものである。
【斉藤委員】
もう1つ指摘すると、このNPO法人は、平成23年11月に盛岡の建設会社に災害ボランティアセンターの改修工事を2710万円で発注している。これも許されない。災害ボランティアセンターというのは町の公有施設である。それを勝手に改修するなどということは、本来工事の発注もできないが、町の公有施設を勝手に改修するなどということはあり得るのか。事実は確認しているか。
【雇用対策課長】
これも同様に、緊急雇用創出事業の事業費の執行として改修工事を行うことは認められない。
【斉藤委員】
このNPO法人はやってはならないことをやった。そのやってはならないことを認める口実が、平成24年4月19日から5月7日にかけて行われた。
これは山田町の文書だが、4月19日付の受付で、町長の決済が4月23日、県からこういう電話があったと。「先日完了検査を行った。3日間では検査しきれなかったので、りばぁねっとについては持ち帰り精査を行った。振興センターで判断が難しかった御蔵の湯について、工事設計書の写しを県庁に送付し判断を仰いだ。その結果、御蔵の湯(4276万円余)が建設土木事業に該当するため、補助対象外となる旨、県庁から回答があったので連絡する」と。4月19日付の電話で、宮古地域振興センターの主事からこういう連絡があったと。事実か。
【雇用対策課長】
そのような記録があることは承知している。
発言の文言内容については承知していないが、電話をした、連絡をとったということは確認している。
【斉藤委員】
4月19日に電話があったときには、御蔵の湯は、建設土木事業に該当し補助対象外となると。当初はまともな判断だった。
ところが5月7日になると、「平成23年度の緊急雇用創出事業について、山田町がNPO法人に、山田町災害復興支援事業を委託しています。御蔵の湯の整備費用について4月23日に、建設土木事業に該当するため補助対象外とするという岩手県の判断について協議したところですが、このほど、交付契約に沿った形での処理を進めようと宮古地域振興センター内で詰めている旨、回答がありました。その処理に伴って、県から確認事項が示されましたので、別紙の通り回答してよろしいか伺います」と。確認事項というのが詳しく出ている。どういう口実で御蔵の湯を認めるのかと。最初は認められないと言っていたものが、認めることができるとなった。「同計画の中で、御蔵の湯のレンタルリースも予定されています。御蔵の湯はリース物件でありますが、その組み立てには専門性を要することから、業者に依頼して組み立て作業を行ったもので、その特殊性から組み立ておよび解体完了までがリース経費の範ちゅうに入るものと考えています。よって委託事業の範囲であり、県の補助事業の範囲内であります。一定期間が経過すれば、株式会社オールブリッジに返還することから、現時点での所有者は株式会社オールブリッジとなります」と、こういうつじつま合わせが平成24年の5月にやられている。おかいしのではないか。県が関わってこういうこじつけをして、認められないものを認めたということにならないか。
【雇用対策課長】
県が、建設土木事業に該当するため補助対象外となると決定したという点だが、この山田町の記録は、県内部の検討途中の内容が誤って町に伝えられたものであり、この時点で決定した事実はない。
5月7日付の山田町の起案文書に添付されている確認事項に係る文書だが、これは、県側からこういう形で整備しましょうという提案の文書ではなく、委託契約に関する質問を山田町に送付し、山田町の起案文書の中で回答欄が埋められた文書が開示となっているものであり、県からその内容についてどうこう指示をしたものではない。
【斉藤委員】
少なくとも、最初に紹介した4月19日の段階では、これは認められないという認識だった。そして4月23日に宮古地域振興センターと詰めて、それは山田町が書いたかもしれないが、これは宮古地域振興センターに確認して町長の決済をもらっている。県が確認しないものを決済するか。深刻なやりとりである。
そもそも無料入浴施設は、NPO法人が発注して造ったものである。そして、リース物件なら認めるというが、リース会社はまったくのトンネル会社である。NPO法人の関係者たった1人のトンネル会社である。この会社の通帳はみんな岡田代表が持っている。いわば、実態のないリース会社を勝手につくって、そこの所有のように見せかけて、できない入浴施設を認めてしまったということにならないか。
【雇用対策課長】
委員ご指摘のNPO法人が建設工事を発注した施設であること、リース会社は実態がなくそのリースも事実がないという前提に立てば、この内容については緊急雇用創出事業の対象外となるものと思われる。
・県の指導、チェック体制、責任について
【斉藤委員】
一般質問でも聞いたが、県は23年12月と3月に指導している。経理がきわめてずさんだと。この実情はいつどういう中身で分かったのか。ところが完了検査でなぜそれが通るのか。24年度も伝票も現金出納帳もない。そういうものをどうやって完了検査で認めたのか。
資料の中で完了検査について書かれている。「帳簿等の調査によって、補助事業がこの契約に適用すると認めたときは、実績値を確定し、乙に通知する」と。24年度も伝票も通帳もなかった。23年度はあったのか。
【雇用対策課長】
検査の経緯だが、23年12月については、今後も検査に備えられる帳簿等の整理を行うようにという指導を行った。24年3月には、間近に迫った完了検査に向けて、その事前の確認作業を行ったということである。
23年度事業の完了検査において、帳簿類等はあった。
【斉藤委員】
帳簿類等はあったというが、伝票もあったのか。どういう通帳があったのか。だいたい23年度は不足払いしている。あなた方は12月と3月に指導したとなっている。単なる事前指導ではない。高い物を買っている、帳簿がないと指摘している。答弁が違うのではないか。いつの時点でどういう事実を把握したのか。23年度は本当に伝票や帳簿があったのか。23年度は再調査になっている。再調査したのか。
【雇用対策課長】
24年3月の検査だが、このとき、支出内容について証拠となる領収書や振込依頼書の提示を求めた際に、それが提示できないという状況だった。いわゆる関係帳票整理されていないという状況だった。その後、完了検査の時点でそれらは整理されていたということである。
23年度の再調査だが、その後再度確認事項等があり、聞き取りを行った結果、明確な回答が行われないこと、あるいはその中で初めてリース会社であるオールブリッジの登記事項を確認し、その役員の状況を把握したことから、改めて調査することとしたものである。
【斉藤委員】
12月と3月に指導したときに、具体的な事実を指摘している。1人数万円の制服を買ったとか、帳簿類がなかったとか、そういう事実はいつ掴んだのかと聞いている。それは12月なのか、12月に掴んでその場で指導したということか。
それから、そもそもこのNPO法人は無料入浴施設を発注だけで1億2000万円余、だいたいあれだけ大きな施設を、当時は10人の採用が24年度は44人である。膨らませて。その所有者が誰か、そういうことも調べないでこの事業は1年間通してしまったのか。不思議でならない。第三者委員会の宮古短大の先生も、県のチェックはどうだったのか、雇用対策事業のあり方が問われているのではないかと指摘している。1つ1つ積み重ねられた事実に基づき、きちんと県の関与・責任・チェック体制、しっかり自ら解明すべきだと思うがいかがか。
【雇用対策課長】
23年12月の際には、今後検査が行われることを前提に、きちんとした帳簿等の整理をしなさいという指導とあわせて、事業費の執行については、そのグレードと経費が公費で賄われていることを認識して、適切なレベルの物を最小限の額で事業を行うようにするようにという指導を行ったと記憶している。
24年3月は、先ほど述べた通り、証拠書類の提示を求めた際、それが提示できない状態だった。領収書等がきちんと整理されていない状況だったので、これでは完了検査ができないので、きちんと整理するようにという指導を行い、その結果完了検査の段階でそれらの提示が行われたということである。
県の関与・監督についてだが、県の補助事業であることに鑑み、県においても事業の執行状況については中止していく必要があろうと考えている。
【斉藤委員】
このNPO法人は北海道のNPO法人である。定款を見たが、海岸での遺体捜索などNPO法人の仕事になっていない。このNPO法人の目的は河川・山岳地帯での救助活動である。600万円ぐらいの仕事しかしていないNPO法人に対して、平成23年度は4億3000万円の仕事を委託し、今年度は7億9000万円の仕事を委託すると。せめて県として、NPO法人の実態ぐらい把握すべきだったのではないか。実態のない、実績のない、問題の指摘されているNPO法人に対する委託事業を、何のチェックもせずに認めてきたというのは県にも責任があるのではないか。
24年度は伝票も通帳もなかった。今見て、平成23年度は本当にしっかり経理されていたのか。同じだったのではないか。2度も不足分を使い切って補てんしている。現時点でどうだったのか。完了検査は間違っていたのではないか。
【雇用対策課長】
県の責任だが、第一に、契約当事者である発注者においてその点については責任を負うと確認していただくこと、あわせて県としても、事業の規模に応じたそれなりの注意を払っていく必要があろうと考えている。
23年度完了検査での確認だが、伝票の支払内容、年度末の実績報告には、経費内訳書を提出することになっており、経費内訳およびそれに対応する領収書等は整理されていたということである。ただし、その領収書の中には、オールブリッジが発行した領収書もあったので、その領収書の審議まではそこでは確認できていないということになる。あくまでも領収書との突合を行い、完了検査を終了したということである。