2014年3月4日 商工文教委員会
山田町NPO問題に関する検証委員会報告に関する質疑(大要)


・御蔵の湯について

【斉藤委員】
 この検証委員会の報告書を読んでがっかりした。こんな内容では県民の理解は得られない。これは県議会の審査も踏まえていない。
 御蔵の湯について。御蔵の湯の建設を認めたのは間違いではなかったなどという検証はない。最終的にどうなったか、あれは建設工事だとなっている。議会でも明らかにしたが、当初、無料入浴施設というのは、1000万円の工事費用でやろうとした計画だった。それが材料費だけで4000万円、リース料含めれば6000万円を超える。当初の計画と全然違ったものが造られた。だから11月15日に、宮古センターの職員は「これは建設事業なのか、雇用対策事業なのか」と驚いて行った。このときに現場写真をしっかり撮っていれば、それで物事はすぐ解決したと思う。工事の看板ですぐに分かったのだから。あれだけの建物で、骨材は材料費、組み立ては組み立て費、そしてオールブリッジという実態のないところのリース物件だと。こんなの調べればすぐ分かることではないか。何も調べず、異常を感じたが見過ごしたというのが実態ではないか。御蔵の湯について、材料費・リース物件なら認められるということが間違いだったのではないか。

【雇用対策課長】
 11月に当時の担当者が疑問を感じて、山田町に確認の以来の連絡をしている。今回の検証でも出ている通り、そういった疑問点なりをさらにもう一歩なり二歩三歩と踏み込んで関わっていくべきだったということは、今回の反省を踏まえれば今後に向けて我々も考えていかなければならないことであろうと思う。
 ただ、補助対象だと認めたこと自体については、報告書の24ページにも書かれているが、山田町から説明を受けたこと、その内容自体は補助事業の要件に該当するものであったために、それはそれで認めたという結果であり、最終的にこの事件が表に出てから、いろいろ究明する中では、説明と実際は異なっていた事実が判明してきたが、当時の状況としてはその判断は一概に不適切であるとまでは言い難い判断ではなかったかと考えている。

【斉藤委員】
 24ページの「御蔵の湯整備に関する確認事項」はいつ作ったのか。

【雇用対策課長】
 山田町からは、平成24年5月7日に回答を受けている。

【斉藤委員】
 だったら確認事項に基づいて認めたのではないのではないか。できてから完了検査のときに確認事項を作ったということではないか。確認事項に基づいて認めたのではない。
 だいたいこの確認事項で点検したら当てはまらない。「御蔵の湯はリース物件、その組み立てには専門性を要することから業者に依頼して組み立て作業を行った。その特殊性から組み立て、解体、完了までがリース経費の範ちゅうに入る」と。何がリースで何が材料費なのか。

【雇用対策課長】
 鉄骨と骨材がリースの対象であると聞いている。
【雇用対策・労働室長】
 この紙は、24年の4月に疑問をもって、それを認めるか認めないか、最後のところで決めたときの判断の資料ということで、あらかじめ決めているものということではないということは事実である。
 リースについてお話があったが、御蔵の湯の材料費、当時リースそのものについては認めるということで県は疑問を呈していないものであり、材料費の中に組み立て費が入っているのではないか、それが建築にあたるかどうかということでこれを調べているものであり、現在考えているものと当時見ているものは違うということもご理解いただきたい。

【斉藤委員】
 この無料入浴施設は、23年8月の段階で1000万円というのが出てきた。しかし実際造られたものは1000万円ではなかった。だったら当初の計画と違うということにあなた方は気づいて調べなければならなかった。平成23年度中に払っただけで6000万円を超えている。
 そして骨材と組み立てがリースだと。誰のリースなのか。それを調べなければいけないのではないか。そういうことも調べず、建設工事ではないと誰が判断したのか。

【雇用対策課長】
 ご指摘の通り、平成23年8月に出された事業計画書には、御蔵の湯のリース料として「公衆浴場リース費」として1000万円の計上だった。最終的に、リース費と材料費を加えると6500万円ほどの金額となっていたので、その後の事業計画書の変更を踏まえても、その違いというところに本来気づくべきではあったが、そこについてはいずれ出来上がったものについて山田町から報告のあった内容について、補助対象として要件を満たすものかどうかという判断で見たということである。
 リース会社について、その相手方の真偽について確認すればという指摘を先ほど来受けているが、通常こういった整備のリースもそうだし、購入の取引もそうだし、サービスの提供もそうだが、取引相手の信憑性のところまで県が立ち入って調査するということはしていない。そういう意味では、一般的な取引にないようなケースについては、細心の注意を払って確認していくべきと考えている。その点についても、今回の報告書の中で一定の内容のものについては、通常の検査とは違った対応をすべきであるというご指摘をいただいているので、そういったものの中に含めて、今後の対応についてはしっかりやっていかなければならないと考えている。

【斉藤委員】
 あなた方の検証は、「補助制度に合致しないものであるとは断定しがたい内容だった」「県の対応は一概に不適切であるとまでは言い難い」と正反対の答えになっている。
 11月15日の段階で、当初の計画とは違う驚くような建物ができていた。そのときにチェックすべきだった。リースというのだったら町に調べさせればいいだけの話である。それをリースできるような会社があったのか。最低限の注意事務である。あなた方は11月の段階でまずミスしてしまった。
 もう1つは完了検査の段階である。完了検査の段階で、宮古センターは判断に迷い、設計書をあなた方に送った。その結果、あなたも目を通して、「これは建築工事にあたる」として山田町に一度返した。山田町は「仕方ないから返しましょう」ということになり、5月になりその見解が変わった。宮古の副局長を入れた会議で「認めよう」と。認めるのがこの4つの要件だった。後から4つの要件はつくった。なぜ完了検査の中で、一度は認められないといったのが「認める」となったのか。二度目の誤りである。そしてこの4つの要件をまじめに見ても通らない。なぜそれが完了検査で認められるようになったのか。

【雇用対策課長】
 当初、宮古センターから我々の方に相談があった。それは担当者に連絡があってということは私も確認した。その際に送られてきた、設計書という表現をされているが、内容的にはいわゆる設計積算書の大項目レベルの内容で、設備関係○○円、建物関係○○円という非常に大まかな積み上げ内容の記されたものであり、決して図面とかそうった内容のものではない。しかもその内容については、非常に整合性も合わないような内容であり、そういったものを添付はされていたが、その時点で我々として正式に補助対象外と認定したものではなく、最終的に5月7日に宮古センターからそういった確認があり、了解したということである。ここに記されている御蔵の湯整備に関する確認事項についても、「御蔵の湯はリース契約に基づく借用物件であり、一定の期間が経過すればオールブリッジに返還すること」と。ここには割愛して記載していないが、1番には、その所有者はオールブリッジであると断定的に記載されており、そういう意味で県としてはそれを否定しえなかったということである。

【斉藤委員】
 11月の段階で完全にミスったと思うが、完了検査の段階で2度目のミスを犯している。一度は「建設工事にあたる」と山田町に答えている。山田町は一度納得した。しかしこれは何とかしなければならないと、町長・副町長の会議をやって盛り返したと言っている。おそらくトップ会談か何かやったのだと思う。
 この確認事項というのは、平成24年5月7日、どうやって合理化するかということで考えられたものである。御蔵の湯はリース物件だと。ここに書いているのは、組み立て・解体完了までがリースだと。では材料費とは何か。そしてリース物件というのなら、オールブリッジという名前まで出ているがなぜ確認しなかったのか。そんな人の良いリース会社があるのか。あなた方は完了検査でもめにもめて出してきた。そのときに、リース会社も確認しない。そんなでたらめな確認事項などあるのか。

【雇用対策課長】
 いずれこの内容については、県と山田町の間でその補助契約の確認の一環として、山田町から正式に回答を受けたものと受け取り、県がその最終的な判断をしたものである。
 材料費の中身については、本件については単にリース物件の組み立て費用の負担であり、リース費用に通常は含まれるべき性質の経費であるということで、NPOが出した経費一覧の中の費目上、法令に基づいた会計処理ではない中で、費目の振り分け作業として材料費に計上して、その内容としてはリース物件の組み立て費用、リース費に含まれるべき性質の経費だという説明を受けたものである。

【斉藤委員】
 あれだけの建物が材料費とリース物件で成り立つということが、あなた方がそれを認めたことが間違いである。
 検証委員長、おかしいと思わないか。11月の段階のミス、領収書も伝票もなかったときの完了検査、そのときに問われた。あなた方が後付けした確認事項から見ても成り立たないではないか。それが県のミスではないか。
 建設工事というのは、重機を使った工事。あれは重機を使った工事である。どこから見ても建設工事である。何を検証したのか。重機を使った工事だということは知らなかったのか。

【商工労働観光部副部長】
 検証委員会においては、山田町からの文書や事務局からの説明に基づき、この文書を判断した県の対応については、この説明について補助制度に合致しないものであるとは判断しがたい内容であり、それらがまったく成立しないものではなかったことから、一概に不適切であるとまでは言い難いという結論に達した。
 この補助事業において、何が対象外だということについては事務局から説明している。

【斉藤委員】
 緊急雇用事業の対象で、建築工事とは何か、重機を使った工事は建築工事となっている。その一点だってこれは外れる。山田町が間違った報告をしたかもしれない。しかしそれをまったく鵜呑みにしてこのミスは拡大した。
 御蔵の湯の問題で、11月の時点、完了検査の時点で県は二重三重にミスをした。


・5度にわたる契約変更について

【斉藤委員】
 この異常さについて何度も議会で指摘した。第4回第5回は不足払いである。事業費を使い切って、第4回は5000万円、第6回は1億6900万円。事業が終わるときに、1億6900万円の契約変更をするなどあり得ない。実態は不足払いだった。あなた方はそれを目くら判打った。この検証はしなかったのか。

【商工労働観光部副部長】
 報告書の14ページにおいて、23年度補助事業計画の審査で、(1)の委員会として確認した事実のところで、「23年4月の変更契約で追加、その後3回の計画変更および事業費増額について変更契約を行っており、その都度、上記の審査―補助事業の要件として決められている要件で審査を行っている。この審査では、事業内容は実施主体の町に高い裁量が認められていること、および町も実施要領を承知して計画策定していることから、県は事業の有効性や効率性を考慮しながらも、実施要領で定められている事業要件に違反していないかどうかを重点に審査を行っている」ということで、複数回による契約変更についても、このように委員会では内容を確認した上でこうった表現になっている。

【斉藤委員】
 5回にわたる異常な契約変更についてもまともな検証がされていなかったということである。私は現場で聞いてきた。だいたい平成23年12月の段階で賃金未払いになっている。契約変更で払っている。
 平成23年11月25日の契約変更は、きれいに5000万円である。積み上げたお金だったらあり得ないことである。11月25日は県と町との間での契約変更である。
 1月25日は、山田町とNPOの契約変更が県よりも先行した。このときに1億6900万円増額になって4億3000万円になった。1月25日である。
 県と町がこの問題で審査したのは3月13日である。県の了解を得る前に4億3000万円を決めてしまい、2月7日にはNPOに全額払われている。こんなずさんなことをやっていた。
 この契約変更がまともだとあなた方が検証したとしたら、まったくそれは検証にならない。この手口を24年度に拡大した。不足払いしても補正予算を組んでくれると。それが23年度の教訓だった。だから24年度になったら莫大に無駄遣いが増えた。そういう認識はあるか。

【商工労働観光部副部長】
 報告書の16ページに、「県の審査方式は他県と比較しても標準的な方法と言い得るものである」ということで、当時の県の対応についてはこのような意見が取りまとめられた。
 ただ、委員がおっしゃっているように、事業計画書におけるきちんとした審査が必要ではないかという意見もあったので、「事業計画書における積算内訳の記載のみでは事業に用いる経費の積算根拠や業務ごとの内訳が明らかとはならないため、県はそれらを把握する運用とすべきだったのではないか、という意見もあった」ということで、先ほど来申し上げている、この検証報告書の委員会としての考え方として、「もう一歩踏み込むべきだったのではないか」という部分もこの審査過程では強調されている。
 そのような反省を踏まえ、30ページの「新たな仕組みづくりの提言」の中の、通常の処理における新たな視点による取り組みの中で、「市町村に対する制度の普及啓発」というところがあるが、県は制度の運用について、市町村の担当者がきちんと理解を深めてもらうために、その制度説明会を毎年やることが望ましいと。それから、事業計画チェックリストによる確認で、市町村がそういった正しい制度理解のもとに事業を企画できるように、県は具体的なチェックリストを示すことで、市町村がチェックリストに沿って確認していきながら事業計画の申請を正確に行うということを委員会の中で提言している。

【斉藤委員】
 私の指摘を全然受け止めていない。6億7000万円も不正支出が出て、復興が食い物にされた重大事件である。なぜこういう事件が起きたのかということから検証を始めなければならない。他の県と横並びのようなやり方をしていたから問題ないというのは検証にならない。
 この事業には2つ異常があった。この緊急雇用事業は1500万円から始まった。それが5度の契約変更で4億3000万円になった。この異常さに気付いて検証しなければならない。そして4回目5回目は実態は不足払いだった。1月の契約変更で1億6900万円などあり得ない。あなた方は行政マンだから分かるはずである。事業が終わる時期に、残額が出るような変更が当たり前である。それが2億6000万円から4億3000万円になった。この異常に気付かなければいけない。それが24年度に拡大してしまった。結果としてあなた方はそう思っていないのか。まともな契約変更だったと思っているのか。私は現場で調べてはっきり言っている。あなた方にそういう認識はあるか。

【雇用対策課長】
 現状から振り返ってみれば、たしかにそういった疑問を持つべきだったであろうと考えている。
 当時の山田町・宮古地域の状況を考えれば、被災地域の中でいかに雇用を増やすか、できる事業をどんどん拡大しながら雇用につなげていこうという思いで取り組んできていたと考えている。
 一概に計画的にばかりできない震災からの復興の中で、何とか事業を拡大しているのではないかという受け止めも当時はしていたのではないかと考えている。

【斉藤委員】
 居直りにも何にもならない答弁である。
 第5回目の契約変更は、雇用人員は変わっていないのである。雇用を増やす計画ならあなたの言い分があるが、雇用は増えてない。中身はでたらめということである。それに気づかないことが異常だと指摘している。それが全然検証されていない。


・平成23年度の完了検査について

【斉藤委員】
 これもずさんなものだった。
 これについては、担当者が3月16日に厳しい指摘をしていた。領収書も伝票もないと。3月の段階で。「会計等書類の整備状況ができていない。よって検査・確認することは不可能。りばぁねっとではどんな書類を準備すればよいか理解できていない。根拠・添付資料がない。リース料・旅費・消耗品の領収書等が不備多数。月額40万円もらっている者もいる。施設改修の費用が多数あった」と。御蔵の湯だけでなく建設工事がやられていたということである。だから、「平成23年完了検査において厳しくチェックを行う必要がある」と。3月13日にここまで指摘したのに、完了検査をすり抜けたことは許されない。
 実際に山田町は、日付で3月31日に完了検査をやった。しかし完了検査にならなかった。4月から5月連休明けまでやった。そのときにも領収書や伝票もない。苦労して完了検査を山田町はやった。これがなぜ通るのか。
 もっと異常なことは、こういう異常な中で、3月23日に7億9000万円の平成24年度の緊急雇用事業の内定通知がされている。立ち止まらなければならないときに。これだけのずさんな会計処理が明らかになった。御蔵の湯もB&Gの改修も建築工事だったと3月16日に指摘している。しかし完了検査をすり抜けるどころか、7億9000万円の平成24年度の事業まで認めてしまった。重大なミスである。検証委員会はこれをどのように見たのか。

【商工労働観光部副部長】
 26ページの平成24年度の補助事業計画の審査について。「宮古センターの審査では、個別の事業計画書について、チェックリストの項目に沿って実施要領および交付要領等で定める条件に合致しているかを確認するという通常の手続きを経て、24年3月23日に24年度事業に対する補助内定を通知している」とある。ただ、3月16日に、23年度事業について、りばぁねっとに対し指導を行っており、その復命書には、「町にりばぁねっとへの指導の徹底を指示した」と記録しているが、その際に24年度事業中止までの必要性については触れていない。
 こういったことを委員会としては、資料や説明から事実として確認した上で、23年度事業の会計処理について指導していた事実もあり、他の事業と同じような審査方法のままであったことは今後に向けて検討の余地があると。りばぁねっとの会計処理の改善が必要という認識を県も町も持っていたので、それぞれが有する情報を共有しながら、それぞれの役割に応じて取り組む必要があり、県も町も24年度事業の中止を検討した経緯はないが、何らかの指導を行うよう努める必要があったということで、県の対応、町の対応についてはこのような意見をまとめている。

【斉藤委員】
 そういうものでは検証にならないということである。まともな完了検査になっていなかったどころか、事業費がさらに膨れ上がるような24年度の事業まで認めていた。だから被害が拡大した。24年度の不正支出は5億円以上である。
 そもそもの間違いは、担当部局が責任者になって検証委員会をつくったということである。学識経験者は助言程度である。森のトレー問題のときにどうしたかというと、農林水産部でなく総務部がやった。これでは県民が納得しない。


・委託事業者の適格性について

【斉藤委員】
 委託事業者の適格性の検証がない。これは町もチェックしなかったが県もチェックしなかった。「大雪りばぁねっと」というのは旭川では実績がなかった。年間600万円程度の事業である。そして代表の岡田氏は、自販機荒らしで逮捕歴もあった。まともに調べていたら、旭川に一言声をかけていたら、こんなのは対象にしてはならないと。それが1500万円をスタートに、4億3000万円、7億9000万円と、委託事業者になることが間違いだった。本当に復興事業が食い物にされた。委託事業者の適格性、これもきちんと検証の中に入れるべきである。あの軍隊的な格好をつけて、本当はあの異常さに感じて、途中でもチェック入れるべきだった。運転免許証のコピーまで拒否したと。そんな団体に4億3000万円とか7億9000万円を委託することが間違いだった。
 この点については、まったくの入り口のところで当時県の社協専務理事からの指摘もあった。それを無視した。
 山田町の問題で触れると、町長を先頭にしてこのNPO法人を重用した、特別扱いした。これが問題を拡大させたもう1つの要因だと思う。そしてあなた方はその山田町の言い分を検証もしないで、つじつま合わせに加担してしまった。
 NPOの責任、山田町の責任が第一義的第二義的だが、その異常な誤りをチェックできなかった県の責任も免れない。そういう検証をすべきだった。部長の見解をお聞きしたい。

【商工労働観光部長】
 本事案にかかる検証報告書について、委員から多岐にわたりご指摘をいただいた。
 委員会として、真摯に公開のもとで、オープンな形で議論して取りまとめた経緯があるわけだが、内容的に、そもそもこの検証委員会の設置の目的が、県の補助事業の対応を検証する、事業の適切な執行・管理のあり方を検討するということを目的として設置しているので、その意味において検証はしっかりなされているととらえている。
 さまざまご意見はあろうかと思うが、いただいたご意見については、今後このような事案を起こさないための手立てを、当部のみならず、全庁的な形の中で対応策を協議・検討していきたい。