2014年3月25日 最終本会議
議案に対する反対討論
日本共産党の斉藤信でございます。議案第35号、第95号、第96号に反対の討論を行います。
議案第35号と第95号は、県職員と市町村立学校職員の55歳以上の昇給停止を行うものであります。
そもそもこの10年以上にわたって県職員等の給与は連続的に引き下げられてきました。この10年間だけでも県職員1人当たり約69万円の賃金引き下げとなっており、その総額は約224億円、地域経済への波及効果は352億円となっています。
今回の55歳以上の昇給停止は、総括課長級で年間26000円の引き下げ、5年間では退職金への影響を含めて76万円の減収となるものであります。県立学校の校長の場合は約50万円の減収となります。
県職員は今、東日本大震災津波からの復興に献身的に取り組んでおり、こうした職員に対して賃金の引き下げを行うことは、県職員の労働意欲をくじくものであります。県内市町村では、滝沢市を除いて55歳以上の昇給停止の実施を行いません。大震災津波からの復興に取り組んでいる中での県職員の賃金引き下げは行うべきではありません。
また、県職員の賃金引き下げは、県内の民間労働者の賃金引き下げの悪循環を招くとともに、地域経済へもマイナスの悪影響を与えるものであります。長期にわたるデフレ不況の最大の要因は、労働者の賃金が世界にも例のない規模で下がり続けてきたことにあります。この10年間で県内労働者の雇用者報酬は4800億円も減少しました。景気打開のためにも、賃金引き下げの悪循環を断ち切るべきであります。
議案第96号は、迷惑防止条例の一部改正を行おうとするものであります。
具体的には、原稿条例の盗撮禁止条文(第8条第3号)前段の「みだりに、着衣で覆われている下着等を撮影し、」のあとに、「もしくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し、」との文を加えるものであります。この文章は極めてあいまいであります。「撮影する目的」をだれがどう判断するのか」、「当該下着等を撮影できる位置に写真機等を差し出し」の位置の範囲が不明確で、拡大解釈が可能となりえるものであります。こうした条例では、規制対象となる行為を具体的に規定すべきで、拡大解釈の余地がないものにすべきであります。
以上申し上げ、議案第35号、95号、96号に対する反対討論といたします。