2016年3月24日 2月定例県議会・最終本会議
高田一郎県議の議案に対する討論
日本共産党の高田一郎でございます。
議案第34号、議案第35号、議案第36号、議案第66号について反対討論を行います。
県人事委員会は、給与表、期末手当及び勤勉手当の引き上げ改定を行うともに、4月から「世代間の給与配分の見直しや諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的な見直し」を実施するよう勧告しました。反対する4つの議案は、県人事委員会の勧告にもとづき県職員、市町村立学校職員、任期付職員等の給与等の見直しを行うものです。
反対する第一の理由は、「給与制度の総合的見直し」が、県職員の給与の引き下げになるからであります。
「世代間の給与差の是正」の名のもとに、若年層は1%程度を引き上げる一方、高齢層は3%引き下げ、平均で1%の給与表の引き下げを行うものとなっています。県職員の5割を超える約2000人が引き下げとなり、3年間の経過措置が終了する2019年度における影響額は、普通会計で13億1千万円、企業会計で1億5千万円の減額となるものです。
「給与制度の総合的見直し」は、単なる世代間の見直し、配分の見直しではなく給与引き下げそのものです。県内の民間企業の労働者への賃下げにもつながるもので、地域経済を冷え込ませるものにつながるからであります。
反対する第二の理由は、県職員の総括課長級以上の幹部職員及び学校長の管理職手当てを減額しているからであります。県幹部職員や学校長は、この間の賃下げや昇給停止など連続的に引き下げられました。しかも、総合的見直しで高齢層は3%の引き下げもあり、ダブルパンチとなります。東日本大震災津波からの復興に献身的に取り組む職員への賃下げは労働意欲をなくすものであり、「職員の給与は職務と責任に応じてこれをなす」とする「職務給の原則」を逸脱するものです。
反対する第三の理由は、県内民間給与との均衡を図るために0.2%の引き上げを行いながら、「給与制度の総合的見直し」によって逆に給与水準を引き下げることは県職員の賃金決定のルールをないがしろにするものだからであります。
人事院は、労働基本権制約の代償機関として毎年、人事行政の改善に関し勧告を行ってきました。地域間格差を広げる「給与制度の総合的見直し」を国は一方的に押し付けることは問題といわなければなりません。
給与の0.2%引き上げ、期末手当の引き上げなどは当然実施すべきですが、「総合的見直し」による給与の引き下げには賛成することはできません。
以上が反対する理由であります。ご清聴ありがとうございました。