2021年3月12日 予算特別委員会
千田美津子県議の警察本部に対する質疑(大要)
・国際運転免許証の手続き等について
(千田美津子委員)
二点についてお聞きします。最初に国際運転免許証についてお聞きします。国際化の中で国際運転免許取得者が増えていると思いますけども県内の現状はどのようになっているかお知らせください。
(佐々木交通部長)
国際運転免許証の取得者の県内の現状についてでありますが、昨年岩手県公安委員会が国際免許証を交付した件数は241件で前年比マイナス635件、72%と大きく減少しております。
(千田委員)
大きく減少した理由がわかればお知らせを頂きたいと思います。関連してお聞きしますが、国際運転免許取得者の運転にかかる事故とかトラブルが全国で増えていると言われるわけですが、県内で把握しておられればお知らせください。
(佐々木交通部長)
大きく減少している国際免許の交付件数でございますが、国際免許、国外免許、外国免許からの切り替えの国内免許ですが、ものすごく複雑ですが、委員から質問のありました国際免許取得者という部分でお答えいたしましたが、県内にいて国外の渡航先で運転するために本県の公安委員会が交付した件数ということになりますので、入国した人たちはすでに交付を受けて入ってくるので我々としては把握のしようがないということでご理解をいただきたい、それから72%も減ったのは一つ一つ分析はしていませんが、昨年のコロナ禍の渡航の禁止であったり、制限であったり、通常であればどんどん海外に行っていた方が渡航できずに減ったと思っております。次に交通事故ですが、事故を起こして免許証を確認したら国際運転免許証だったという例は昨年は無く、遡って5年間を見ましたところ3件発生しておりました。それから国際運転免許証取得に関係するトラブル等は、昨年、苦情や大きなトラブルについての報告は受けておりません。
(千田委員)
県内の取得者をつかめないというのがわかりました。なぜこのような質問をしたかということですが、事故は昨年はなしと、トラブルもほとんどないような話でしたが、私は国際免許証を所持していた外国籍の方から相談があり質問をしております。何かと言いますと、赤信号の点滅で停止しなかったということで、その場で道交法違反で免許一発取り消しとなって、その日の取り調べで今後1年間は免許は取れないと言われました。二人の警察官の方から言われたようです。その方はその警察官の指導によって1年間我慢すればいいんだなと。その後、日本での免許を取るために運転免許センターに行ったそうですが、そこで始めて2年間は免許を取ることができないと言われる、いわゆる欠格期間が2年だと宣言されて大変ショックを受けて私に来たわけです。それでお聞きしたいのは、今回の事例は本来であれば違反しなければ良かったんですけども、違反した日の初動と言いますか、警察官の方の指導や対応に問題があったんではないかなと思います。その場でその日のうちに適切な指導がしっかりされていれば、こういう外国籍の方が大変ショックを受けて、その後いろいろ悩む状況はなかったのではないかと思ったのですがいかがですか。
(佐々木交通部長)
委員から知人の方の話がありました。いろいろお話がある中で事実はしっかりとお伝えをしたいと思います。この方は決して信号無視でそれを持って一発取り消しとなったわけではなくて、非常に複雑な国際免許の話です。3ヶ月ルールというのがあり、国内に住んでいる方が3ヶ月に満たない渡航期間で渡った外国で国際免許証を取得して、また戻ってきて上陸して、そこから上陸と免許証交付の短い方から1年間日本国内で運転できるという制度ですが、その方の場合はごく身近な渡航で国際免許を取得して岩手で暮らしていたということで信号無視をして、1年有効な免許だったのかというと、一度前か2回前か、3ヶ月以上渡航していて取得した国際免許であればそこから1年間有効だったんだけども、簡単に言えば有効期限が切れていた、無免許でしたということで、取り消し1年という話ではなくて、免許行政の話なんですが、免許の無い方が違反しても取り消すものがない、欠格期間というのが免許がある方の次の免許が取れないよという期間ですが、拒否保留というのがあり、免許の無い方が違反で検挙されて、免許がないけども同じように点数相当を一応考慮して、次に免許を取りましたと、ある程度無免許の欠格期間同様な考え方ですが、その時に免許を取得してもその期間が経過してなければ免許を拒否したり、保留したりしますよと。定めた期間は乗ってはダメだということです。「当日の対応が!」という話もありましたが、私が聞き及んでいる所によれば1年間取れないよと話をしたというのも先ほど説明したつもりですが、なかなか理解できないかもしれないけども、結論的にはそういうことを何を根拠に1年というのかなと甚だ疑問に思いまして調査をさせたところです。対応した警察官も判明し、確認したところ無免許の方の取れない、次の免許を取れるまでの期間という重要な事柄なので1年なんて話していませんということで、先生が聞いたところと食い違いがあるのかもしれませんが、私が報告を受けてたのは以上のとおおりであります。
(千田委員)
国際免許証の取得はいいのですが、今のような3カ月ルールというような、詳しい人であれば分かるんですが、初めてこういうのに遭遇して分かる、実は全国で3ヶ月ルールのことが知らないでという例がすごくあるんですね。弁護士などへの相談もすごく増えています。そういった意味で、相談にあった方が今答弁あったようにそうなのかなというところもありますが、ただ残念なことがあります。私は相談された方と一緒に管轄の警察署にも行きましたし、県警本部にも相談に乗ってもらったり、本当に親切に対応はしていただいたんですが、その時の当事者への説明がもう少しうまくいくことがないのかなというか非常に残念でした。これからの問題です。国際運転免許証を書き換えた方がいいよとか、警察の方からすればあるのだと思いますが、そういうことを相談する窓口はなかなかわからないんですよね。その方は検察庁に行ったり、大使館に電話したり、なかなからちが明かなくてそういうことを繰り返したんですけども、国際運転免許の関係の窓口がどのようになっているのか、そしてそういうことがあるよということを周知する必要があると思いますのでその点お知らせください。
(佐々木交通部長)
国際免許関係の相談であったり、具体的な手続きの窓口も含めまして、県内の各運転免許センター、それから自動車運転免許試験場となっております。また分かりづらい、私自身もなかなか理解しない部分もまだあると思います。他県のホームページを確認しましたが、複雑な内容なので一度読んでもなかなかわからない。本県でもホームページでお知らせしておりますが、警察庁のホームページがある程度図解入りで詳しく、なるほどという形でわかるようなものができていましたので、先生から通告をいただいたのをきっかけに、警察庁のホームページに本県ホームページからリンクすれば簡単に飛ぶように設定をさせていただきました。
・図書館の特定利用者に係る情報照会のあり方について
(千田委員)
二つ目ですが、警察による図書館の特定利用者に係る情報照会のあり方について質問します。図書館は利用者の秘密を守る、これが第一だと思います。これが日本図書館協会の自由に関する宣言というものです。また令状主義、憲法第35条に基づく令状を確認した場合以外は利用者の読書事実をもらさない、これを原則としているようです。しかし、最近、警察の方々による図書利用の照会、捜査関係事項照会が非常に全国で増えており、特に札幌弁護士会は「捜査機関が犯罪捜査のために利用者の同意なく図書館利用情報の開示を求めることは強制処分として、令状主義に服するものというべき」と言ってるわけですが、このような観点からも今の情報照会はおかしいのではないか、必要であれば令状主義を基本とすべきではないかと考えるわけですがいかがですか。
(新家刑事部長)
図書館に対する情報照会ですが、一般論として申し上げれば警察は任意捜査を原則としております。操作上必要がある場合は、刑事訴訟法に基づいて公務所や公私の団体に対して捜査関係事項照会喉により各所の照会を行い、これを任意捜査の手段として実施しているところでございます。照会による回答が得られない場合は裁判官の発する令状により差し押さえを行うなど、強制操作に移行することとし、適正に捜査を推進しているところでございます。
(千田委員)
基本は任意捜査だということで、回答が得られない時は令状という答弁でした。ただ図書館でも情報照会を持って来られると現場では相当悩むということもあり、図書館協会でそのような見解を出しているわけです。強制力はないわけですから捜査関係事項照会でやらなくてもいいのではないかと。令状を取るには日にち・時間がかかるかもしれませんが、なぜそのことでやらなければならないのかその理由についてもう一度お聞きします。
(新家刑事部長)
繰り返しになりますが、警察は任意捜査が原則です。関係法令などに基づいて先ほど申し上げた刑事訴訟法等の手続きに則って適正に捜査を進めるところでございます。
(千田委員)
繰り返しになるからやめますけども、平成31年3月27日付けで捜査関係事項照会の適正な運用についてという指導文書が出されております。この中身をどのように理解をされているでしょうか。強制力を持って回答を求めることができないことから、回答に伴う業務負担等相手方に配慮した照会に努めなければならないときちんと書かれています。相手にきちんと配慮しなさいということがうたわれています。その点いかがですか。
(新家刑事部長)
任意捜査の原則についてはこれまでも申し上げたとおりでございます。その目的が任意捜査で達成されれば強制捜査へは移行しないということでございます。つまり相手側のご負担を考慮してということでございます。いずれにしても捜査全体について適正な手続きに則ってまいりたいと思います。
(千田委員)
国民が捜査に協力するということを否定するものではありません。ただ最大限、様々な個人情報保護とかそういうものを考慮してやるべきではないかなということでお話をしているのでよろしくお願いいたします。私が一番言いたいのは、図書館の利用情報というのは内心に関わる極めてセンシティブな情報です。ですから必要な時はそれなりの手続きを経て私はやるべきだと考えるわけですがこの点、本部長に伺って終わります。
(大濱本部長)
刑事部長答弁のとおり警察は任意捜査で原則進めるということでございます。いきなり強制的に捜索差押許可状を持って段ボールを持って図書館に行くということは、図書館の方にとっては大変精神的なご負担を強いるようなことになってしまいます。我々としては逆に任意捜査でご協力お願い、どうしてもそれができないということであれば捜索差押許可状を刑事訴訟法に基づいて裁判官の発する令状を取ってこれを捜査するというものでございますのでご理解願います。