2022年7月1日 環境福祉委員会
千田美津子県議の環境生活部に対する質疑(大要)
1.大船渡市三陸町吉浜地区の太陽光発電事業について
(千田委員)
この間の一連の経過については説明がありましたが、その後の県の環境アセスがどうなっているのかお聞きします。
(加藤環境保全課総括課長)
県では令和2年4月、太陽光発電事業の条例アセスの対象事業につきまして、その時点で事業の実施に必要なすべての許可等を得た事業については条例アセスの対象事業から除外する経過措置をとっているところでございます。
本事業は令和2年3月時点で事業の実施に必要なすべての許可を得ておりますが、その後、事業計画に変更があり、今般変更内容が経過措置に該当するかどうか確認をしているところでしたが、その結果、本事業は経過措置が適用される何の条件を満たさないことから、岩手県環境影響評価条例第2条第3項に適用する第2種事業に該当するため、アセスによる要否判定が必要だと判断いたし、先般事業者に伝達したということでございます。
(千田委員)
確認ですが、事業者から事業概要書が出された段階で岩手県環境影響評価技術審査会を招集し、アセス要否を判定することになっており、現段階では書類が出されていないということでよいか。
(加藤環境保全課総括課長)
第2種事業に該当いたしますと事業概要書の提出をいただき、県の方では環境影響評価技術審査会を考えてございます。そして要否判定をするということでございまして、事業概要書の届出から要否判定まで61日以内となっております。現場事業者から事業概要書の提出はまだございません。ということでまだ条例アセスの適応はスタートしていないということでございます。
(千田委員)
事業者が開催した住民説明会では、早ければ今年7月あたりの着工とかという説明をしたようですが、いろいろ話が飛び交っております。県に対して事業概要書が提出されて初めて動くということですが、まだその動きはないということでいいですね。それからもしこの事業概要書が提出されて環境アセスの要否判断がなされた場合、次の段階で、例えば要約書の作成とか様々な手続きがあるということでいいですね。そこを確認致します。
(加藤環境保全課総括課長)
アセスの手続きでございますが、第2種事業ということで、アセスの要否判定がなされまして、アセスが必要となった場合には委員ご指摘のとおり、環境影響評価の実施評価書の作成というふうになります。
(千田委員)
いろいろ変更を出したけども、第2種事業になるということでいいのですね。
(加藤環境保全課総括課長)
そのように認識してございます。