2023年12月6日 12月定例県議会本会議
議案に対する質疑(大要)
【斉藤議員】
日本共産党の斉藤信でございます。議案第1号、2023年度岩手県一般会計補正予算(第4号)について質問します。
補正予算(第4号)は、総額27億7837万円余の補正であり、その主な中身は生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策費補助いわゆる福祉灯油補助3億4168万円余と、県人事委員会の勧告に基づく給与改定23億4953万円余であります。
・福祉灯油補助について
第一に、福祉灯油補助については、今回補助額を1世帯当たり昨年度の6000円から7000円に引き上げました。補助額を引き上げたことを高く評価するものです。
昨年度は、補助額を独自に引き上げた市町村がありました。対象を広げたところもありました。その実績を示してください。今年度の見通しをどう把握しているでしょうか。
【保健福祉部長】
福祉灯油補助についてでありますが、昨年度は14市町村において、それぞれの地域の状況に応じ独自の助成額の上乗せや対象の拡大を行ったところであり、うち両方実施が4市町村、上乗せのみの実施が5市町村、対象拡大のみの実施が5市町村となっております。
今年度はすべての市町村において事業を実施する意向と聞いており、今後各市町村において助成内容を検討し、所要の予算措置が行われるものと承知しております。
・給与費の改定について
【斉藤議員】
第二に、給与費の改定についてであります。
@全体として民間事業者との格差3836円、1.1%の月例給の引上げとなっています。これでは物価上昇に見合わず、実質賃金はマイナスとなるのではないでしょうか。どれだけのマイナスとなるのでしょうか。
A高卒、大卒の初任給はそれぞれ8%、6%引き上げとなりますが、民間給与並みとなるのでしょうか。高卒初任給は東北各県の中で最も低い水準ですが、どう改善されるのでしょうか。
B初任給は大幅に引き上げられる一方で他の年代では極めて低い改定となります。各役職ごとの改定率・引き上げ額を示してください。
C会計年度任用職員の給与改定も、今回は4月にさかのぼって実施されることになりました。これは評価したいと思います。そもそもの給与額が低いので、今回の改定でどの程度の改定・引き上げとなるでしょうか。全ての市町村で4月にさかのぼっての改定・引き上げとなるのでしょうか。市町村の動向を含めて示してください。
D特別職の給与改定について、月例の報酬額の引き上げを見送ることは、労働者の実質賃金の引き下げが18か月連続している中で当然だと考えます。一方で一時金については勧告通り引き上げをしようとしています。知事にお聞きします。県議会議員を含め特別職の報酬、一時金は現状でも高く、一般職員と同様に引き上げる必要はないのではないでしょうか。
【人事委員会事務局長】
人事委員会の勧告にあたりましては、地方公務員法に定める給与決定の諸原則にしたがい、県内の民間事業所従業員の給与を重視しつつ、国および他の都道府県の職員の給与、その他の諸事情を総合的に勘案し検討を行っているところであります。
本年4月の盛岡市の消費者物価指数は、昨年4月に比べて4.1%上昇していると把握しているところでありますが、本委員会では、民間の給与決定にあたっては、生計費等のさまざまな要素が勘案されており、民間の給与水準との均衡を図ることを通じて、職員給与にも生計費等が反映されていると考えており、民間給与との格差3836円・1.1%を踏まえて、月例給の引き上げ改定を行うことが適当である旨勧告したところであります。
勧告における初任給の状況についてでありますが、大卒程度の一種試験採用者の初任給は1万1千円の引き上げで19万7800円に、高卒程度の三種試験採用者の初任給は1万2千円の引き上げで16万7900円になり、いずれも県内民間事業所における初任給の平均額を上回ることとなります。また、勧告後の三種試験採用者の年収は、約21万円の増となります。
勧告における役職ごとのモデル給与例の年収は、35歳の主任級で約8万円・1.7%の増、40歳の主査級で約7万円・1.1%の増、50歳の担当課長級で約6万円・0.9%の増、55歳の総括課長級で約7万円・0.9%の増となります。
【総務部長】
県の会計年度任用職員の給与の引き上げ幅についてでありますが、本定例会に提案している条例改正案による改定後における今年度のパートタイムのモデル年収は、改定前より約13万円増加し、約224万円となります。
来年度は、勤勉手当の支給にともない、さらに約29万円増加し約253万円となりますが、これは会計年度任用職員導入前の臨時職員と比べると、約70万円の増額となるものであります。
【ふるさと振興部長】
市町村における会計年度任用職員の給与改善についてでありますが、現時点におきまして、令和5年4月にさかのぼって増額分を支給する方針の市町村が22団体、さかのぼっての改定をしない方針の市町村では、令和6年1月からの引き上げ改定を予定しているのが1団体、令和6年4月からの引き上げ改定を予定しているのが10団体と聞いております。
【達増知事】
特別職の期末手当の改定についてでありますが、特別職の期末手当については、これまでも国や他都道府県特別職との均衡を考慮しながら、一般職の職員の例に準じて改定を行ってきており、年度ごとに引き上げ・引き下げの実施を判断してまいりました。
今定例会に提案している条例改正案については、人事委員会勧告において、一般職の職員の期末勤勉手当の支給割合を引き上げることとされたことに加え、国において特別職の期末手当の支給割合を引き上げる法改正が行われたこと、他の都道府県において特別職の期末手当の支給割合を引き上げる予定の団体が多数であること等を踏まえ、県議会の意向も確認したうえで特別職の期末手当を改定しようとするものであります。
・上司のパワハラによる警察官の自殺にかかる損害賠償について
【斉藤議員】
次に、議案第15号、損害賠償請求事件にかかる和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて質問します。
この議案は、平成31年(2019年)1月18日、盛岡東警察署管内の勤務先において、上司の警察官からパワハラを受け精神疾患を発症し自殺した警察官に対し、損害賠償、8310万6200円を支払おうとするものです。
自殺した警察官は当時22歳の盛岡市内の交番に勤務する巡査でした。私は自殺事件直後の3月8日の県議会予算特別委員会警察本部審査でこの事件を取り上げ、「若い警察官が所内で自殺した事件であり、パワハラ等がなかったのか自殺の要因と背景を究明するように」質しました。主席監察官の答弁は「原因や動機を含め、現在詳細を調査中」という答弁でした。
その後県警本部は3月25日、上司の元巡査部長をパワハラ行為で本部長注意処分としました。元巡査部長はその後辞職しています。あまりにも軽い懲戒処分ではないでしょうか。本部長注意で、退職金を保障した対応ではなかったでしょうか。
私は、同年10月31日の決算特別委員会でも、若い警察官の自殺問題の原因、背景を質しましたが、首席監察官の答弁は、「原因、動機を含めまして詳細を調査したところでありますが、その結果につきましてはプライバシーにかかわることであり、お答えを差し控えさせていただきます」という答弁でした。これは、上司によるパワハラによる自殺事件を隠そうとした答弁ではなかったでしょうか。
12月24日には、元巡査部長を暴行罪で略式起訴、罰金20万円の略式命令となっています。両親の訴えにより令和2年(2000年)12月24日には、公務災害が認定されています。
県警本部長は、これまでの経緯についてどう検証し反省しているでしょうか。被害者家族に対してどう謝罪しているでしょうか。今後のパワハラ・暴力根絶の取り組みについてはどう取り組まれているでしょうか。
【警察本部長】
平成31年1月に、本県の警察官が上司のパワーハラスメントを受け、自ら命を絶ってしまったことについては、大切な人材を失うという結果を招いたことに、警察本部長としてきわめて残念に思っております。お亡くなりになられました野田ゆうと巡査のご冥福をお祈りし、ご遺族に対しまして、謹んでお悔やみを申し上げるとともに、県警察において、このような悲しい事案を発生させてしまったことについて、深くお詫びを申し上げます。今後このような事案を二度と発生されることのないよう、県警一丸となって対策に取り組んでまいる所存でございます。
まず、あまりにも軽い懲戒処分ではない「本部長注意」で退職金を保障した対応ではなかったかとのご質問でございます。本件事案は、当時明らかになった事実を基に措置したものでございます。具体的には、当該職員は、平成30年5月ごろから同年12月ごろまでの間において、故野田巡査を、立たせたままの長時間の叱責や不適切な言動を行ったこと、故野田巡査によるパトカーの運転の仕方の指導にあたり、故野田巡査を頭部を右平手で1回叩いたこと、さらに別の日には、同じく故野田巡査のパトカー運転中、指示に従わなかった行為等に対し、故野田巡査ともう1名の巡査の頭部を右平手でそれぞれ1回叩いたこと、これらが確認されております。処分については、これらの事実により、平成31年3月25日付でパワーハラスメント行為について、本部長注意処分としたものであります。当該職員は、平成31年3月31日に辞職をしており、職員の退職手当に関する条例に基づいた退職手当を受給しております。いずれも規定・制度に従って措置しているものであり、退職金を保障しようとする意図ではございません。
過去の委員会において、上司によるパワハラによる自殺事件を隠そうとした答弁を行ったのではないかとのご質問でございますが、自死については、平成31年3月の予算特別委員会および令和元年10月の決算特別委員会において質疑をいただいており、その際の自死の原因について答弁を差し控えたところでありますが、その理由は、遺書もなく、パワーハラスメント行為が自死の一因になっていることについて否定できないとの判断であり、断定できる自死の原因特定に至らなかったこともあり、死者の尊厳に配慮し答弁を差し控えたものであります。事実関係そのものを隠蔽しようとする意図によるものではございません。なお、調査結果については、ご遺族に対しても説明をさせていただいているところであります。
これまでの経緯についての検証と反省について申し上げます。まず、自死が発覚した後の対応でございますけれども、同僚等の関係者から事情聴取を行うなどの調査にあたりました。遺書等の発見には至らず、断定できる自死の原因の解明には至らなかったものの、調査の過程で、当時の直属の上司であった巡査部長のパワーハラスメントが発覚したもので、このパワーハラスメント行為が自死原因の一つとなっていることは否定できないと判断されました。なお、この際確認できた暴行については、事件として捜査し、検察庁に送致をしております。その後、ご遺族から公務災害認定請求がなされ、地方公務員災害補償基金は、令和2年12月21日付で、「故野田ゆうと巡査は、上司からのパワーハラスメント行為を受けたことにより、精神疾患を発症し、自死に至ったものと考えられる」として、公務災害を認定したものと承知をしております。さらに、ご遺族の代理人弁護士から県に対し、損害賠償を求める旨の通知があり、県としては公務災害認定の事実を踏まえまして、その賠償に応じるべく、ご遺族側と交渉を重ねてきたものであります。
このような経過を踏まえ、県警察が反省すべき点として、1つ、故野田巡査が自死に至るまで、職場内でパワーハラスメント行為が起きていることを組織的に認知し対処することができなかったこと、2つ目といたしまして、故野田巡査の悩みや苦しみに手を差し伸べることができず、尊い命を自ら絶たせてしまったこと―と認識をいたしております。
ご遺族に対する謝罪でありますが、現在代理人弁護士を通じて、示談交渉を進めているところであり、いまだ直接の謝罪には至っていないところであります。示談が成立したのち、速やかにしかるべき立場の者から謝罪したいと考えております。
県警察におけるハラスメント根絶の取り組みについてでありますが、本件の発生後、それまで行ってきたハラスメント防止に関する教養や指示、これを継続する一方、加えて、令和元年6月からは、警察本部警務課に、24時間365日相談に対応する専用電話を設け、電話やメールで職員からの相談を直接受理をしております。令和2年6月には、岩手県警察におけるハラスメントの防止等に関する訓令を施行し、ハラスメントの禁止を明文化したうえで、懲戒処分の指針に「ハラスメント行為」が処分の対象になることを明確化し、職員への周知に努めております。また、令和3年9月には、匿名投稿システムの運用を開始し、ハラスメント等が懸念される事案の早期把握に努めております。他にも、幹部職員や若手の指導・育成にあたる職員を対象としたアンガーマネジメント研修を実施するなど、全職員にハラスメント根絶に関する理解が定着するよう、取り組みを推進してきたところであります。
県警察におきましては、これらの取り組みを適切に機能させつつも、不断の見直しを進めるなど、ハラスメントの根絶に必要な措置を適切に講じてまいります。
・県有施設にかかる指定管理者の指定について
【斉藤議員】
議案第16号から22号は、県有施設にかかる指定管理者を指定することに関し議決を求めるものであります。
総論的に質問します。第一に、指定管理者制度の目的はどうなっているでしょうか。経費削減が優先されているのではないでしょうか。この間の委託費の推移を含め示してください。
第二に、各施設ごとに、正規職員、非正規職員の実態と給与水準を示してください。
第三に、県民活動交流センター、県立視聴覚障がい者情報センターは“結グループ”が施設管理の指定管理者となっていますが、業務の運営はどうなっているでしょうか。それぞれの専門性が問われる業務ですが世紀、非正規、賃金等の待遇はどうなっているでしょうか。県職員並みの賃上げは行われているでしょうか。
第四に、県営住宅、県営特定賃貸住宅の指定管理者は岩手県建築住宅センターとなっています。県営住宅の応募倍率が低下し、空き室も増えていますが、実態を示してください。何が原因なのか検証されているでしょうか。また、お試し居住や若者向け住宅など目的外使用を含め具体的な対策・方針を示して下さい。
第五に、指定管理者制度が導入されて20年が経過しています。今回も申請は1事業者のみで競争なしの実態です。低賃金で非正規の多い実態でもあります。指定管理者制度の実態を検証し見直す時期になっているのではないでしょうか。特に非正規労働者、低所得労働者をなくすことは急務と考えますがいかがでしょうか。
【総務部長】
指定管理者制度の目的と委託費の推移についてでありますが、指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的に、平成15年度の地方自治法改正により制度化され、本県では現在46施設で導入しております。
今回提案した7施設は、平成18年4月から導入していますが、毎年施設ごとに利用者アンケート等から評価する管理運営評価によれば、サービスの質がA評価となるなど、施設運営の充実が図られているほか、定期的な電力契約の見直しなど、民間事業者の創意工夫による経費節減が図られております。当該7施設にかかるこの間の委託費の推移については、制度開始の平成18年度および19年度の平均が13億3569万円余であったものが、昨今の原油価格・物価高騰等への対応など、必要額を見積もったことにより、令和4年度は16億3091万円余と2億9522万円の増となっております。
各施設の正規職員・非正規職員の実態と給与水準についてでありますが、県民活動交流センター、視聴覚障がい者情報センター、県立図書館の維持管理業務は一括して公募しており、正規職員は32名、有期採用職員47名、給与水準は平均時給で正規職員1506円、有期採用職員997円となっております。産業文化センターは正規職員なし、有期採用職員7名、給与水準は平均時給で有期採用職員1391円。次の施設につきましては、手当を含む額しか把握しておりませんので、手当を含む時給となりますけれども、県営住宅および県営特定公共賃貸住宅が正規職員23名、有期採用職員9名、給与水準は平均時給で正規職員1710円、有期採用職員1308円。県立図書館の運営業務は、正規職員24名、有期採用職員21名、給与水準は平均時給で正規職員1759円、有期採用職員1510円となっております。 7施設全体では、正規職員79人、有期採用職員84人となっており、給与水準はいずれの施設も最低賃金を上回る時給となっております。
指定管理者制度の見直しについてでありますが、指定管理者の募集にあたっては、民間の幅広い参入機会を確保するため、募集期間や周知方法に留意するとともに、今回提案の岩手産業文化センターにおいては、指定管理期間の延長を行うなど、計画的な展望に立った施設の管理運営や、職員の継続雇用の観点から随時見直しを行っており、今後においても各施設の運営評価などを通じながら、適切に検証を行っていきます。
職員の配置につきましては、それぞれの機能・性質・設置目的に応じ、指定管理予定者が適正と考えて提案した人員配置となっていて、県としても適切にサービスが提供されるものと考えております。また、県が締結する契約に関する条例の規定により、指定管理者に賃金および社会保険に関する事項を順守させるとともに、毎年度指定管理者から提出される職員配置計画書により、最低賃金や社会保険の加入が適切に行われているかなど、雇用労働条件が適切なものか確認しています。これに加え、今定例会に提案している県の給与条例の改定において、会計年度任用職員の給与水準も大きく改善される予定であり、指定管理施設には県の給与水準を参考としているところもあることから、さらなる待遇の改善が見込まれるものと考えてございます。
【環境生活部長】
県民活動交流センターについてでありますが、いわて県民情報交流センター・アイーナの維持管理業務等については、先ほどの総務部長答弁の通りである一方、アイーナに入る県民活動交流センターを構成するNPO活動交流センターなど7つの施設の運営については、別途所管部局がNPO法人等に業務委託を行っております。それらの従業員のうち、先月時点で有期雇用は54名で、平均時給が1100円あまり、その他は17名で平均時給が1700円あまりとなっております。
社会全体で人手不足が進む中、従業員の賃金は随時引き上げが行われているとうかがっておりますが、今後も適切な賃金設定が行われるように求めてまいります。
【県土整備部長】
県営住宅の空き室の実態等についてでございますが、県では令和5年10月末現在で6860戸の県営住宅を管理しており、入居率は約8割となっております。また、令和4年度の定期募集の応募倍率は、募集戸数338戸にたいし応募者数は142人、応募倍率は0.42倍となっております。
空き室の増加や応募倍率の低下の原因としては、施設の老朽化や若年層も含めた県民への募集情報の周知不足などが考えられます。これらのことから、長寿命化計画に基づき、計画的に居住性向上等のための改善事業を実施するとともに、次期指定管理者と連携して多様な方法により募集情報を周知してまいります。あわせて、いわてお試し居住体験事業や県営住宅活用促進モデル事業など、目的外使用も活用しながら、県営住宅の空き室の解消に努めてまいります。
【保健福祉部長】
当部所管の視聴覚障がい者情報センターの業務運営についてでございますが、運営者については毎年度公募し、音訳指導員、手話通訳者などの専門職員を配置して、点字図書や字幕入りビデオの作成・貸出のほか、手話通訳など意思疎通支援者の要請・派遣などを行っております。
本年4月現在の職員の配置数は20名で、うち正規職員は12名となっております。これらの職員の待遇については、専門的かつ円滑な施設運営が確保されるよう、県では委託料の算定において、人件費相当額を令和4年度から5年度にかけて2%程度引き上げており、時給水準も県職員に準拠して引き上げられたとうかがっております。
<再質問>
・警察官の自殺問題について
【斉藤議員】
若い警察官の自殺問題について、これは2019年1月28日に自殺に追いこまれているんです。パワハラは1年前の5月から行われていたと。そして、自殺後の3月25日というのは、ほぼ2ヶ月後です。2ヶ月後に、パワハラ行為によって本部長注意処分なんですね。若い警察官が1人亡くなっているのに、パワハラがあったと分かったら、なぜこんな簡単な処分になるんですか。それは因果関係を丁寧に調べなければいけないじゃないですか。こんなに慌てて軽い処分をしたということが正しくなかったのではないかと。このことを聞いているんです。ここでいうパワハラによる本部長注意処分というのは、いつからいつまでのパワハラをどのように認定してのものなのか。懲戒処分ではないのですよこれは。本当にこんな慌てて、軽い懲戒処分にならないようなことで済ませたということがミスだったのではないかと聞いているので。
【警察本部長】
調査があまりにも性急であったのではないかというご指摘でございます。この調査につきましては、この事案発覚後に、職場の同僚、上司等の関係者から丁寧に聴取をしております。具体的には、当時勤務をしていた警察署の関係者など10名から聴取をしております。行為者の巡査部長、その交番の署長、同僚、元交番署長、さらには地域課の幹部である地域課長らから事情を聴取をしております。その結果、先ほどご説明いたしましたパワーハラスメント行為につきましては、同僚等の聞き取りがほぼ一致をしておりまして、この一致した事実について「パワーハラスメントあり」という認定をし、その事実について処分をしたものでございます。
なお、これらの調査結果につきましては、ご遺族にも内容をご説明をしながら、理解を得つつ、進めてきたところでございます。
・会計年度任用職員について
【斉藤議員】
会計年度任用職員の待遇が改善されていることは認めます。それでも、7年以上働いているパートの会計年度任用職員が、今年4月以降の給与改正されても224万円、来年度から一時金、勤勉手当が支給されても253万円なんですよ。7年働いている職員が。本当に正規職員との格差は歴然ではないのかと思います。そして基本的には単年度雇用で、3年ごとに公募しなくてはならない。民間よりも待遇は大変厳しいものではないか。
そういう点で、会計年度任用職員は基本的には時給1500円を保障するようなものにすべきではないかと思います。
【総務部長】
会計年度任用職員の給与でございますけれども、地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、県内民間給与を反映した本県の常勤職員、他県の会計年度任用職員との均衡を考慮してその水準を徹底しておりまして、給料表とボーナス等の諸手当からなる給与制度全体として、適正な水準を確保しているものと考えてございます。
先ほども申し上げましたが、本定例会で提案しております条例改正案により、月例給の引き上げのほか、来年度から会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとなり、提案通り可決していただいた場合、社会人経験のないパートタイム会計年度任用職員も、来年度の年収が200万円を上回るといったことでありますので、適切に水準を確保しているものと考えてございます。
・指定管理者の雇用実態について
【斉藤議員】
産業文化センターの指定管理なんですけれども、5年の期間で7人全員が非正規というのはなんですか。非正規が全体として半分前後を占めるんですね。県の施設で非正規を増やすような指定管理じゃなくていいのかと。
【商工労働観光部長】
産業文化センターアピオの指定管理のあり方についてでございますが、非正規雇用が多いということであり、毎回そのあたりをきちんと少しでも良い形にということで検討しているんですけれども、なかなか非正規を減らすということができていない状況にありますので、引き続きその辺は中身を精査しながら検討してまいりたいと思います。