2025年7月1日 6月定例県議会本会議
議案に対する質疑(大要)
【斉藤議員】
日本共産党の斉藤信でございます。議案第1号、第3号、第8号、第12号について知事並びに担当部長に質問します。
・上司のパワハラによる県職員の自死事件について
議案第12号についてはじめに質問いたします。この議案は、損害賠償請求事件にかかる和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めるものであります。
この事件は、令和2年(2020年)4月に上司のパワー・ハラスメントを受け、精神疾患を発症した20代の若い県職員が自死した事件であり、9674万円余の損害賠償を行おうとするものであります。ご遺族の強いご意向でこれまで公表されてきませんでした。お亡くなりになられた県職員のご冥福をお祈りし、ご遺族に対して謹んでお悔やみを申し上げます。ご遺族のご意向を踏まえるとともに、今後このような重大な事件が起きないように教訓を生かす立場から質問いたします。
@知事に質問します。上司のパワー・ハラスメントによる若い県職員の自死事件をどう受け止めているでしょうか。なぜ発生したのでしょうか。原因と対策の基本についてお聞きをいたします。
【達増知事】
斉藤信議員のご質問にお答え申し上げます。
損害賠償請求事件への認識と対応についてでありますが、県の職場において、パワー・ハラスメントが行われ、職員の尊い命が失われたことは誠に遺憾であり、重く受け止めております。
本事案の主な原因としては、加害職員とその上司のハラスメントへの認識が不足していたこと、相談体制が結果的に不十分であったことと認識しております。
そのため、令和2年6月に、ハラスメントの防止等に関する基本方針を策定し、総務部人事課にハラスメントに関する相談窓口を設置し、所属長のハラスメントへの対応を部下が匿名で評価する体制を構築するなど、再発防止策を講じてきたところであります。
ハラスメントは、職員の健康と安全を脅かすだけではなく、職場全体の士気や生産性を低下させることから、ハラスメントのない職場づくりに向けた不断の取り組みを進めてまいります。
【斉藤議員】
A若い県職員を自死にまで追いつめた上司によるパワー・ハラスメントが行われた経過と業務上必要かつ相当な範囲を超える高圧的、威圧的な言動、執拗な叱責等を繰り返したとするその具体的な内容を示してください。
【ふるさと振興部長】
まず、パワー・ハラスメントが行われた経過と具体的な内容についてでありますけれども、県の調査におきまして、加害職員が、亡くなられた職員に対し他の職員と比べて厳しい口調で「お前は勉強が足りないんじゃないのか」との発言を行い、指導の頻度も多かったこと、緊急性や必要性が高くない内容の確認や修正の指示を短期間に次々と与えていたこと、また、自死に至る前の週には、加害職員が少なくとも30分程度、その職員を机の前に立たせたまま、「ちゃんと俺の言ったことがわかっているのか」「何でこうなんだ」と、他の職員が見ている中で強く叱責していたことを確認しております。
【斉藤議員】
B若い県職員が自死した後も同じ職場で別の職員に対するパワハラと疑われる行為が行われていたとのことですが、具体的に示してください。
【ふるさと振興部長】
次に、別の職員に対するパワー・ハラスメントと疑われる行為についてでありますが、県の調査において、事案発生後、加害職員が別の職員を指導する際に「怒鳴る」「執拗に問い詰める」「徐々に厳しい口調が増えていた」という行為があり、指導後に当該職員が泣き出したことがあったことを確認しております。その一方で、「口調は抑えているようだった」という証言や、このような指導を受けた職員本人からは、「その後は怒鳴るのを抑えていたようにも見えた」との証言もあり、この職員に対する行為については、パワハラと疑われる行為として認定をしたところであります。
【斉藤議員】
C県の調査によるとこの上司は前の職場でもパワハラがあったということですが、そのパワハラの内容と対応はどうだったのでしょうか。人事異動の際の引継ぎはあったのでしょうか。
【総務部長】
まず、加害職員の以前の職場におけるパワハラについてでありますが、本事案の加害職員は、以前の職場において、高圧的な言動や、長時間にわたる厳しい叱責などについて、上司から注意を受けていたところです。
しかしながら、その後の異動に際して、当該職員のパワハラに関する情報が十分に共有されることなく、結果的に本事案の発生に至りました。
そのため、相談窓口の設置や部下による評価体制の構築など、再発防止策を講じたところであり、今後も被害者や周囲の職員が相談しやすい体制をさらに充実させてまいります。
【斉藤議員】
D若い職員が自死する前の週末、金曜日の夕方に、この上司のパワハラは、「少なくとも30分程度、加害職員の席の前に立たせ、他の職員が見ている中で強く叱責した」とされています。なぜ、上司を含めて周りの職員を含め組織としてパワハラを止めさせる行動がとられなかったのでしょうか。
【ふるさと振興部長】
次に、パワー・ハラスメントを抑止させる行動についてでありますけれども、県の調査において、加害職員の管理監督に当たる職員が、加害者の行為を指導の一環と捉えるなど、パワー・ハラスメントに対する認識が不足していたことを確認しており、このため、加害職員に対し、管理監督職員から適切な指導が行われなかった結果、パワー・ハラスメントを止めることができず、組織的な対応にも繋がらなかったものと考えております。
【斉藤議員】
Eパワハラで職員を自死にまで追いつめた上司の処分は停職4カ月でした。2018年7月に発生した不来方高校のバレー部顧問による生徒の自死事件の処分は懲戒免職でした。あまりにも軽い処分にとどまったのではないでしょうか。
【総務部長】
次に、加害職員への懲戒処分についてでありますが、本事案におけるパワハラの動機は、業務上の指導であったものの、必要かつ相当な範囲を超えており、部下職員である被害者に著しく重大な結果をもたらしました。
懲戒処分の判断に当たっては、パワハラの結果だけでなく、動機や対応、その中では、被害者の立場なども総合的に勘案、考慮されるものであり、国や他県の事例も踏まえた上で、本事案の加害職員には、停職4月という懲戒処分が行われたものです。
【斉藤議員】
F上司のパワハラの内容は悪質で、前の職場でも、自死に追い込まれた後にもおなじ職場でパワハラと疑われる行為が行われていました。私は損害賠償は当然と考えますが、加害者に対し求償権を行使すべきと考えますが、どう検討されているでしょうか。
【ふるさと振興部長】
次に、求償権の行使についてでありますが、国家賠償法第1条第2項において、「公務員に故意または重大な過失があったときは、国または地方公共団体はその公務員に対して求償権を有する」と規定されております。
求償権は、損害賠償後に行使するものでありますが、本事案は、加害職員によるパワー・ハラスメント行為を認定しており、今後、先例や他県の事例、弁護士等有識者の意見なども参考としながら、加害職員の過失の重大性を整理の上、検討したいと考えております。
・LPガス価格高騰対策費、協調支援型特別資金貸付金について
【斉藤議員】
議案第1号は、2025年度岩手県一般会計補正予算(第2号)であります。その内容は大船渡市林野火災への対応分7億円余、物価高騰対策5.9億円余、中小企業者を支援する新たな融資制度26.6億円など総額45億9100万円余となるものであります。
第一に、物価高騰対策として、LPガス価格高騰対策費として5億8216万円余が計上されています。1契約当たり定額で1200円を、中小企業者には1立方メートル当たり40円を補助しようとするものです。この補助額の根拠、これまでの補助額、一般家庭での補助率を示してください。
【復興防災部長】
LPガス価格高騰対策費についてでありますが、LPガス使用世帯への支援額は、国が本年4月から3ヶ月間を対象に、都市ガス使用世帯向けに行う対策の支援割合等を踏まえ、本県の家庭用LPガスの小売価格が比較的安定していた令和2年12月と本年2月を比べた値上がり額に国の支援割合7分の2を乗じて1200円と算定したものであります。
また、工業用LPガスを使用する中小企業者への支援額については、家庭LPガスと同様、卸売価格が比較的安定していた令和2年12月と本年2月を比べた値上がり額に、他の事業者向けの物価高騰対策との均衡を考慮した支援割合3分の1を乗じて、1立方メートル当たり40円としたものであります。
次に、これまで3回実施した際の支援額でありますが、LPガス使用世帯向けの支援額は、令和5年度に実施した第1回目がガス使用量に応じて1800円、3000円または6000円、同年度に実施した第2回目が2000円、令和6年度に実施した第3回目が1300円。同様に、工業用LPガスを使用する中小企業者への支援額は、第1回目が1立方メートル当たり37円、第2回目が同じく22円、第3回目が同じく35円となっております。
次に、これまでに実施したLPガス使用世帯向けの支援割合につきましては、これも同様に第1回目が値上がり額の2分の1、第2回目が同じく4分の1、第3回目が同じく7分の1となっております。
【斉藤議員】
第二に、協調支援型特別資金貸付金として26億6666万円余が貸付原資の一部として金融機関に預託するものとして計上されています。今回の新しい融資制度の特徴、どういう中小企業者が対象となるのか、その規模を含めて示してください。
またゼロゼロ融資の返済状況と困っている中小企業者も対象となるのかを示してください。
【商工労働観光部副部長】
まず、協調支援型特別資金貸付金についてでありますが、中小企業者が信用保証協会の保証を付さない金融機関による融資、いわゆるプロパー融資と保証付融資を組み合わせた資金調達を行う場合等に、令和10年3月末まで、信用保証料の一部を国が補助する新たな保証制度を活用することで、融資を利用する中小企業者の保証料の負担が軽減されることが大きな特徴となっております。
この融資制度の対象者は、金融機関から保証付き融資の実行と同時に、その融資額の1割以上かつ融資期間中12ヶ月以上のプロパー融資を受けること、または金融機関の支援を受けつつ自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行および進捗の報告を行うこと―のいずれかに該当する中小企業者としています。
融資の限度額は、1事業者当たり8000万円、融資枠は県全体で100億円を想定しております。
次に、新型コロナウイルス感染症対応資金、いわゆるゼロゼロ融資の返済状況等についてでありますが、令和3年5月末まで実施していたゼロゼロ融資の貸付実績は累積で1万2110件中1944億700万円余となっており、本年3月末時点での貸付残高は6873件・682億9400万円となっています。
このうち、本年6月末までに約定返済を開始した者は6579件、7月以降に開始予定のものは294件となっております。
今回提案した協調支援型特別資金貸付金は、新型コロナウイルス感染症関連の融資を含む県制度融資の借り換えにも利用が可能です。
・職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について
【斉藤議員】
議案第3号は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例であります。具体的には仕事と育児との両立に資する制度を職員に周知し、及び当該制度の利用にかかる職員の意向を確認する等の措置を講ずるものであります。これまでの取り組みの実績を示してください。
【総務部長】
職員の仕事と育児の両立支援についてでありますが、これまで、育児休業やテレワーク、フレックスタイムなどの制度を導入し、利用を促してきたほか、管理職と若手職員の双方を対象とした子育て支援セミナーを開催するなど、制度、意識、慣行の三つの視点から取り組みを進めてまいりました。
その結果、昨年度は男女問わず、全ての対象職員が育児休業または育児休暇を取得したほか、そのうち男性職員の8割以上が育児休業を取得し、その取得期間も延びているところです。
今議会に提案している条例案には、育児のための部分休業制度の拡充も盛り込んでいるところであり、そのような点も含め、職員に対する制度の周知や意向確認を行い、仕事と育児の両立支援をさらに進めてまいります。
・看護師養成所授業料等条例の一部改正について
【斉藤議員】
議案第8号は、看護師養成所授業料等条例の一部を改正する条例であります。これまでの低所得者世帯の学生等を対象としていた授業料減免について、新たに多子世帯の学生等も減免の対象に追加しようとするものであります。
@現在の減免の対象者数と実績、多子世帯の学生の増加数の見込みはどうなっているでしょうか。
【企画理事兼保健福祉部長】
議案第8号に関しまして大きく3点ご質問をいただきました。
まず、県立看護師養成所の授業料と入学料の減免についてでありますが、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、経済的事由により、令和6年度に授業料の減免を受けた人数が108名で、減免額の合計は527万円余となっております。
また、入学料の減免を受けた人数は23名で、減免額の合計が10万円余となっております。
なお今回の条例改正とは直接関係ありませんが、看護師養成所、授業料等条例に基づきまして、東日本大震災津波での被災を理由に、令和6年度に授業料や入学料などの減免を受けた人数は17名で、減免額の合計は121万円余となっております。
多子世帯の学生であることを理由に、新たに減免対象となるのは、授業料が80名で、減免額の合計は1036万円余、入学料が26名で、減免額の合計は14万円余になるものと見込んでおります。
【斉藤議員】
A看護師修学資金貸付の実績と県内就業者数と率、償還免除の実績、県内看護職員養成施設の卒業生の就業状況はどうなっているのか示してください。
【企画理事兼保健福祉部長】
次に、看護師修学資金についてでありますが、令和6年度の貸付人数は293名で、貸付金額の合計は1億8613万円余となっております。
修学資金貸付者の就業状況については、令和6年度末に県内の養成施設を卒業し、就業した貸付者85名のうち、県内の医療機関等に就業した人数は79名で、県内就業率は92.9%となっております。
修学資金の貸付償還免除については、令和6年度中に県内の医療機関等での義務履行が終了し、償還免除になった人数は78人となっております。
次に、県内の看護職員養成施設卒業生の就業状況についてでありますが、令和6年度末に県内の養成施設を卒業し、就業した577名のうち、県内の医療機関等に就業した人数は334名で、県内就業率は57.9%となっております。
<再質問>
・上司のパワハラによる県職員の自死事件について
【斉藤議員】
それでは、再質問いたします。
上司による若い職員のパワハラ自死事件と損害賠償事案について再質問いたします。
パワハラの内容は極めて異常で悪質なものでした。しかし、答弁では具体的な暴言・叱責の内容が本当に明らかになりませんでした。私極めて調査は不十分だと思います。中身が大事なんです。暴言・叱責というのは。
それで、わずか2週間でパワハラがエスカレートして自死に追い詰められた事件です。自死する前の週末の金曜日の夕方、少なくとも30分にわたり、職員を立たせたまま強く叱責した。このことが決定打になったんだというふうに思います。こうした異常な悪質なパワハラだったという認識はあるのでしょうか。
二つ目、前の職場でもパワハラと認定される実態が自死事件後の調査で明らかにされています。このときの対応が適切に行われ、次の職場に引き継がれていれば、今回の自死事件を防ぐことができたんじゃないでしょうか。不来方高校での自死事件も、その前任の盛岡一高で同じような暴言・パワハラが行われていました。この点については、十分な調査が行われずに、不来方でこういう事件があったと。私全く同じ構図だと思います。今回の実施事件を徹底して検証すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
そして三つ目に、異常な人格を貶めるような叱責と暴言、パワハラは職場の中で公然と長期にわたって、長時間にわたって行われていました。上司はもとより、周りの職員がなぜ告発し解決しようとしなかったのか。私ここにも異常性を感じます。
そして四つ目に、今でも上司のパワハラによって退職に追い込まれている実態があるのではないかと思います。昨年、新入職員が1年以内で退職する、そういうことがありました。その要因はパワハラです。
厚生労働省の調査では、これは23年度、職場のハラスメントに関する実態調査ですけれども、過去3年間でパワハラを受けた人というのは19.3%におよびます。しかし、何もしなかったというのが36.9%。「何をしても解決しないからと思った」。いわば、パワハラはこれだけ行われているんですよ。
私は、いじめのように全職員のパワハラ調査を実施すべきだと。上司に対する匿名のアンケート調査やられてますが、実は今回の加害者はその対象になっていないのです。そういう調査では極めて不十分だというふうに思います。全職員のパワハラアンケート調査、これを実施すべきだと考えます。
そして、加害者に対する求償権はね、こういう今回のパワハラの悪質の実態性を本当にリアルにしっかり受け止めて、対応すべきだと思いますが、改めてお聞きをいたします。
【ふるさと振興部長】
私からパワハラの認識と、それから周りの職員の話についてご答弁をさせいただきます。
まず今回の上司の行為でありますけれども、先ほどご答弁申し上げました通りの言動や行動があったということで、それらについては、パワー・ハラスメントの3要件である職務に関する優越的な関係を背景として行われるものであること、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であること、職員に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、職員の人格もしくは尊厳を害し、または職員の勤務環境を害するようなこととなるようなものであること―の3要件にいずれも該当するというふうに判断をされたことから、パワー・ハラスメントであるという認定をしたところでございます。
それから、周りの職員についてということで、先ほど上司についてのお話をさせていただきました。上司がパワー・ハラスメントについての認識が不足していて、止めることができなかったと言ったのが、先ほど上司についてのお話でしたが、加害職員に対して、周囲にいた職員も、何も言うことができなかったというのが当時の状況であったのではないかなというふうに思っております。
【総務部長】
まず、情報共有が図られていなかった点についてでありますが、その再発防止策として相談窓口を設置いたしましたほか、いわゆる360度評価の一つでありますが、所属長等の管理職が部下職員に評価され、そのレポートを部局長に提出する体制を構築しております。そしてその中のハラスメントの項目の評価が悪い場合には、部局長が改善を指導しており、さらに著しく評価が悪い場合には、総務部人事課が個別に面談を行うなどしております。
そしてアンケートについてでありますが、部下が上司を評価する項目にハラスメントを追加しておりまして、これが実質的なアンケート調査に該当するものと考えております。
それから現状と相談状況についてであります。パワハラに関する相談については、相談窓口を設置した令和2年度から昨年度までに29件いただいておりまして、この中で、厳密なパワハラの要件には該当せずとも、パワハラ的な行為であっても行われるべきではないため、それぞれ調査を行うなどした上で、必要に応じて注意や指導などを行っております。
職員の皆さんには、相談窓口をさらに利用していただけるように改善を図ってまいります。
<再々質問>
【斉藤議員】
自死する直前の最後のパワハラ、これについて職員は何と言ってるか。「見るに絶えず、執務室を離れた」「自分だったら耐えられない」と。これが30分に渡る暴言・叱責でありました。こういうものはね、リアルに明らかにしないと駄目なんですよ。パワハラというのはどういうものなのか。だからこの間公表されなかったことは本当に残念なこと。教訓が生かされなかったと言わなくちゃならない。
最後に、遺族のご意向というけれど、やっぱり最大限公表して対応すべきじゃなかったかと。
【ふるさと振興部長】
今回はご遺族のご意向に沿って、公表について、これまで取り扱いをさせて参りました。今後こういうことはもちろん起きてはいけないことなのであれですけれども、いずれ情報をきちんと明らかにしていくということも重要なことだと思っておりますけれども、今回に関しては、ご遺族の意向に沿って、県として対応させていただいたというところでございます。